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失業保険の手続き、申請
失業保険をもらう手続き
失業保険をもらうには失業保険をもらうための手続きをしなくてはいけません。
失業保険の有効期間は、離職日の翌日から1年間です。
1年以内に全てをもらいきる必要があり、期限を超えた分に関してはもらうことができません。
ですので、離職票が届いたら、急いで自宅の住所を管轄しているハローワークに行きましょう。
その時に必要なものは、
雇用保険被保険者証
離職票
印鑑(認め印でOK)
住民票もしくは運転免許証
証明写真(3×2.5センチ)
貯金通帳
の6点です。
ハローワークに行きそれらの書類を提出すると同時に求職の申し込みもします。
手続きが終わると「受給説明会」の日時や会場が記された「受給資格者のしおり」というのが渡されます。この最初にハローワークへ行った日が「受給資格決定日」となります。
受給説明会に行くと失業者が何人か集められて係官から雇用保険制度と今後の手続きの流れの説明があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が渡されます。
雇用保険受給資格者証はこれから失業給付を受けるために必要なものなので大切に保管してください。
2週間くらいすると今度は「第1回認定日」があります。給付制限がない場合は、受給資格決定日から1ヶ月後の「第1回認定日」にようやく基本手当ての支給が決まり、その数日後に初めて口座に失業手当が振り込まれることになります。
以後は4週間ごとに「認定日」が設定されそのたびに4週間分の基本手当が支給されます。